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【中部会WEB研修_アーカイブ配信つき】みなし譲渡課税と「評価通達総則6項」の時価評価を巡る問題点

このセミナーは受付終了しました

開催日時 05月24日(金)13:30~16:30
講師 大淵 博義

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セミナー形式 Webセミナー
対象システム
対象 会計事務所向け
受講料 中部ミロク会計人会 会員の方:無料 
TVSご加入の方 :5,000円(税込) 
一般の方    :7,000円(税込) 
テキスト代   :1,000円(税込) 
※テキストのみの販売はしておりません。

【アーカイブ受講の注意事項】
・申込締切日前に、申込された方のみ対象となります。
・開催当日欠席し、アーカイブ受講のみの方は、税理士会への認定申請はご自身でおこなう必要があります。また、FPの受講者証明書も発行できかねます。

【中部ミロク会計人会以外の会員の方】
・受講料/無料(職員様も無料)
・認定申請/先生ご自身にて所属の税理士会へ申請ねがいます。
認定 名古屋税理士会認定研修申請中【3単位】
東海税理士会認定研修申請中【3単位】
日本FP協会継続教育単位認定研修【3単位】
定員 70名
備考
担当支社 名古屋支社 中部会事務局 担当:犬飼   TEL.052-955-3690

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セミナー内容

みなし譲渡課税と「評価通達総則6項」の時価評価を巡る問題点
-時価二元論と総則6項適用の拡大化を巡る現状と問題点-

最高裁平成4年4月19日判決は、不動産貸付業を営む高齢の納税者がその事業承継のために取得したマンションの通達評価額による相続税申告が4倍の収益還元価額で評価した更正処分を支持したものである。その否認の根拠は被相続人が高齢で近い将来に相続が発生することを意図した「借入金によるマンション取得による租税回避」というのが本判決であるが、借入金か自己資金かによっては課税価格に変わりがないこと、高齢とは何歳かという疑問があり、その結果、本最高裁判決は、何歳か分からない高齢者が借入金でマンションを取得し、それを本来の事業の用(又は居住用)に供したとしても否認されるリスクを創出したということができる。
また、所得税法59条1項の非上場株式のみなし譲渡課税の「その時における価額」は譲渡直前の譲渡人の議決権割合による相続税評価通達による評価額により課税すると判示する一方で、買主は少数株式として配当還元価額により評価するという時価二元論による初めての最高裁判決等が言い渡された。
この講座では、この二つの判決を取り上げて、その判決の問題点を検証してその誤謬を明らかにする。

Ⅰ 「財産評価基本通達総則6項」を支持した最高裁判決の疑問
 1. 総則6項適用の先例事例の特質と総括 
 2. 相続開始前3年半に取得し事業の用に供している
貸付マンションを収益還元価額で評価した最高裁判決
 3. 最高裁判決の検証~その判示内容の疑問点の分析
Ⅱ 所得税法59条1項(みなし譲渡)の時価評価の意義
 1. 「その時における価額」の意義と先例判決
 2. その時価認定に譲渡所得の「清算課税説」が影響するか
 3. 売主は原則法、買主は配当還元価額により売買価額が決定されるとの判決の誤謬

※上記の項目は、予告なく変更する場合がございます。

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