研修・セミナー
【WEB研修】借地権課税をめぐる実務 -法人税を中心に-
開催日時 | 11月12日(火)13:30~16:30 |
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講師 | 植田 卓 |
セミナー形式 | Webセミナー |
対象システム | |
対象 | 会計事務所向け |
受講料 | 関東信越ミロク会計人会会員お一人 / 無料 上記会員事務所の方2人目からお一人につき / 2,200円(税込) TVS会員事務所の方 / 5,500円(税込) 上記以外の事務所の方 / 7,700円(税込) ※他単位会会員またはTVSにご加入の方は5,500円・TVSにご加入でない方は7,700円を頂戴いたします。 ※テキストはPDFファイルにて無料でご提供致します。別途冊子ご希望の場合は2,200円(税込)頂戴いたします。 |
認定 | 関東信越税理士会認定研修 日本FP協会認定継続教育単位(3単位) |
定員 | 50名 |
備考 | |
担当支社 | 株式会社ミロク情報サービス 群馬支社 高橋 TEL:027-897-3690 FAX:027-897-3691 |
セミナー内容
一般に借地権といえば、借地借家法で規定されている借地権を指していると思われますが、税法に規定する借地権は、必ずしもこれと同じではありません。
また、借地権をめぐる課税は、法人税のほか所得税や相続税でも発生しますが、これらの中で規定されている借地権の定義も、必ずしも同じものではありません。
特に、法人税における借地権通達は、設定時から返還時まで体系的に取扱いが示されていますが、これを部分的に読んでしまうと、その本来の目的や趣旨から離れた解釈を導きかねません。
今回の研修では、まず、借地借家法に規定されている借地権の内容をまず確認した上で、特に法人税における法令の規定と借地権通達を中心に、現実の問題にどのように対応するのかを検討していきます。
1 序 章
ア.借地権はなぜわかりにくいのか
イ.借地権利金を授受する慣行のある地域とは
2 事例検討
3 借地借家法による借地権
(1)借地借家法における借地権とは
(2)借地借家法における借地権者の権利
4 法人税法における借地権
(1)法人税法における借地権の位置付け
(2)借地権設定時に収受すべき権利金の扱い
(3)借地権の設定等による土地等の帳簿価額の損金算入(貸主)
(4)無償返還届出書の提出(貸主)
(5)借地権の更新等(借主)
(6)借地権を無償で譲渡した場合等(借主)
(7)貸地の返還を受けた場合の処理(貸主)
(8)まとめ
5 所得税法における借地権
(1)借地権から生じる所得の所得分類
6 相続税法における借地権
(1)借地権の評価 (2)地上権の評価
(3)相当の時代を収受している貸宅地の評価
7 借地権の認定課税をめぐる主な判例・裁決例
(1)判例 (2)裁決例
※上記の項目は、予告なく変更する場合がございます。