活動報告

役員退職給与に関する税務上の留意点(2019/10/3)

2020/03/18

日 時
2019/10/3 13:30~16:30
場 所
三島商工会議所 3階 会議室
テーマ

役員退職給与をめぐる問題は、退職金の額が妥当かどうかという点と、退職の事実が本当にあるのかどうかという点に集約されます。退職金の額の妥当性については功績倍率法が主に用いられますが、実は法令にも通達にも示されていません。退職の事実の有無が問題になった場合には、個人の側での課税関係も大きく影響を受けることになります。今回はこれらに関する判例や裁決例も参考にしながら検討を進めて参ります。

講 師

税理士 植田 卓 (うえだ たかし)

MJS税経システム研究所客員研究員

内 容

1.役員退職給与と法人課税
2.高額役員退職給与をめぐる問題
3.退職の事実認定に関する問題
4.その他の事項
 (1)役員退職給与の損金算入時期と会計処理
 (2)使用人兼務役員の使用人分の退職給与
 (3)退職金の分割支給と年金課税

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