中部会

中部会活動報告

【WEB研修】調査における双方の主張と結論~その結論への一言~(2021/10/26)

2022/04/20

日 時
2021/10/26 13:30~16:30
講 師
税理士 

MJS税経システム研究所客員研究員

藤井 茂男 氏
内 容
納税者が経済慣行や租税法に基づいた処理を行い、申告したにも関わらず、調査により更正されることがあります。しかも、更正処分に関する争訟では、多くは、納税者の主張が認められていません。その多くは、行政庁が行政の効率化等の理由により、法律とは異なった内容の「行政の裁量」を適用し、裁判所も行政に同調していることにあります。そこで、調査における争点を対比し、課税庁の主張及び納税者の主張を考えます。
    1.調査で作成する争点整理表   課税要件と争点整理表
      2.収益認識基準の引渡基準   調査官の認定基準と公正処理基準
        3.事前確定届出給与における損金算入の課税要件   事前確定届出給与と租税法律主義
          4.分掌変更における退職の事実の課税要件   退職金の損金算入要件と分掌変更による退職
            5.横領による損害賠償請求権の計上時期   社員横領金の帰属は個人と法人のいずれか
              6.債権放棄を貸倒損失とするための課税要件   債権放棄は貸倒損失と寄付金のいずれか
                7.重加算税等の附帯税の賦課要件   重加算税は納税者が行う「隠ぺい・仮装」

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