研修・セミナー
相続時精算課税の本質を知る~相続が開始した時に驚かないために~
開催日時 | 06月11日(火)13:30~16:30 |
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講師 | 武田 秀和 |
会場 | ちより街テラス 高知県高知市知寄町2丁目1-37 TEL:088-883-5444 |
セミナー形式 | ハイブリッド型セミナー |
対象システム | |
対象 | 会計事務所向け |
受講料 | 会計人会会員:2,200円(税込)、一般:6,600円(税込) |
認定 | 四国税理士会認定研修3時間 日本FP協会継続教育単位認定研修3単位 |
定員 | 30名 |
備考 | |
担当支社 | 高松支社 担当:岩田、國安 TEL:087-833-1154、FAX:087-833-1164 |
セミナー内容
相続税対策は贈与税の活用を抜きにして考えられません。しかし、贈与税は暦年課税と相続時精算課税があり、その活用により相続税の対応が大きく異なります。相続時精算課税は十分に認知され活用も積極的に行われています。贈与者の相続開始時の負の側面を知らずに適用すると誤ったアドバイスとなることもあります。
この講座では、相続時精算課税の思いがけないリスク及び2023年に改正された暦年課税の取扱いも含めて相続時精算課税の本来の姿を解説します。 (武田 秀和)
※下記の項目は、予告なく変更する場合がございます。
1.資産移転時期の選択により中立的な税制
(1)資産移転時期の選択に中立的とは何か
(2)贈与税と相続税の関連
2.相続時精算課税及び暦年課税の取扱いの改正
3.相続時精算課税の知っておかなければならない取扱い
・2年目に特別控除を適用するのを忘れた
・贈与物件に対して小規模宅地等の特例を受けたい
・6回も相続税の納税義務者になってしまった
・同じ財産に相続税が2度かかってしまった
・相続人でないのに、相続税を納める場合がある
・相続財産を取得しないので、相続財産に加算しなかった
・養子縁組を解消した場合の取扱いはどうなるか