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【ハイブリッド】非課税所得に関する現代的問題 -所得税法9条所定の非課税所得の範囲をめぐる検討-

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開催日時 12月04日(木)13:30~16:30
講師 岩﨑 政明
会場 株式会社ミロク情報サービス仙台支社

仙台市青葉区本町1-1-1 大樹生命仙台本町ビル16階

TEL:022-225-0369

セミナー形式 ハイブリッド型セミナー
対象システム
対象 会計事務所向け
受講料 会計人会会費:3,000円(税込)
TVS加入者:5,000円(税込)
一   般 :7,000円(税込)
認定 東北税理士会認定研修
日本FP協会継続教育単位認定研修3単位
定員 50名
備考
担当支社 仙台支社 担当:加藤 TEL:022-25-0369 FAX:022-225-0368

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セミナー内容

フリマアプリ等を利用したTシャツやスニーカーなどの生活用動産の譲渡益、学資貸与金の返還免除益、欠陥住宅に関する紛争解決金などの利得が、それぞれ所得税法9条所定の非課税所得に該当するといえるかどうかについて、裁判例や裁決例に則して、検討します。

1 生活用動産をフリマアプリ等により譲渡して高額な利得を得ることが容易になっている今日、生活用動産の譲渡であればどれほどの収益を上げても当然に非課税となるのかどうかを検討します。
2 大学や専門学校に通う学生に学資を貸与し、卒業後にその学生を雇用した後貸与金の返還を免除した場合、免除を受けた従業員には賞与として給与所得課税が行われるのか、貸与した会社の法の法人税の処理はどうなるのかを検討します。
3 欠陥住宅の修繕に付住宅販売業者から受けた紛争解決金は所得税法上の損害賠償金として当然に非課税となるのかについて検討します。

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