研修・セミナー
【ハイブリッド開催】同族会社に対する貸付金債権の相続財産該当性を検証する
開催日時 | 08月06日(水)13:30~16:30 |
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講師 | 守田 啓一 |
会場 | 株式会社ミロク情報サービス 札幌支社 札幌市中央区北3条西4丁目1-4 DーLIFEPLACE札幌9階 TEL:011-231-3602 |
セミナー形式 | ハイブリッド型セミナー |
対象システム | |
対象 | 会計事務所向け |
受講料 | ミロク会計人会会員:1人/4,400円(税込) 一般参加:1人/8,800円(税込) ※他単位会会員の方の受講料は、北海道会会員価格に準じます(テキスト代を含む)。 【受講料お支払方法】 後日、請求書を発送致しますので受講料をお振込みいただきますようお願い致します。 |
認定 | <北海道税理士会認定研修 認定番号:25-016> <日本FP協会継続教育単位認定(3単位)> |
定員 | 60名 |
備考 | |
担当支社 | 札幌支社 セミナー事務局:田中・後藤 TEL:011-231-3602 FAX:011-231-3604 |
セミナー内容
★★本研修は会場受講とWeb受講(Zoomウェビナー)を選択できます。★★
【後日、1週間のアーカイブ配信を予定しています。】
税理士の顧客のほとんどは、同族会社です。そして、同族会社は代表者からの借入金により資金需要を賄っている状態が少なからず存在します。
そのような場合で、代表者に相続が発生した場合、代表者から同族会社に貸付けられていた金銭債権の相続財産該当性について問題となることがあります。
勿論、返済能力が充分である法人については、その金銭債権は相続財産となり、相続税の課税対象となることは当然のことですが、その同族会社が債務超過の状態にあり長年にわたって返済が滞っている場合などは、その相続財産該当性に疑問符を付けざるを得ません。
本講座では、貸付債権の相続財産該当性についての裁決・判決等を紹介し、どのような場合に相続財産となり、どのような場合は相続財産から除かれるかを検証します。
1 貸付金債権に関する判決・裁決についての考察
(1)原則的な判決
(2)債務超過について
(3)相続開始後の解散・営業譲渡・裁判上の和解等
2 債務免除
(1)生前の債務免除
(2)相続開始後の債務免除
3 取得時効
(1)土地の取得時効
(2)貸付金に対する消滅時効
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Web受講の場合は、本研修は「Zoom」を使用した研修の為、
インターネット環境が必須です。詳細は別途、メール・FAXなど
でお知らせします。
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★研修会を中止・延期またはWeb開催に変更となった場合は、
メール・FAXなどでお知らせいたします。
★テキストはPDFデータでの配布となりますのでご注意ください。
テキストデータ配布後は受講の有無にかかかわらず受講料が発生しますのでご注意ください。
また、会場受講の方もテキストはデータ配布となりますので必要な方は印刷してご持参ください。
テキストのみの販売はいたしておりません。
◆◆◆◆ アーカイブ配信に関しまして ◆◆◆◆
本研修会にお申し込みされた方に、
後日1週間のアーカイブ視聴(録画データの視聴)
をご案内予定です。
※注意※
アーカイブ配信のみ視聴された場合は、
「北海道税理士会その他研修」の扱いとなり、
ご自身で税理士会への申請が必要となります。
また、FPの受講証明書は発行できません。