研修・セミナー
【会場&WEB】相続税・贈与税におけるみなし財産の取扱い
開催日時 | 09月18日(木)13:30~16:30 |
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講師 | 武田 秀和 |
会場 | ホテルモンターニュ松本 松本市巾上3-2 TEL:0263-35-6480 |
セミナー形式 | ハイブリッド型セミナー |
対象システム | |
対象 | 会計事務所向け |
受講料 | 関東信越ミロク会計人会会員お一人 / 無料 上記会員事務所の方2人目からお一人につき / 2,200円(税込) TVS会員事務所の方 / 5,500円(税込) 上記以外の事務所の方 /7,700円(税込) ※他単位会会員またはTVSにご加入の方は5,500円・TVSにご加入でない方は7,700円を頂戴いたします。 ※テキストはPDFファイルにて無料でご提供致します。別途冊子ご希望の場合は2,200円(税込)頂戴いたします。 |
認定 | 関東信越税理士会認定研修 日本FP協会認定継続教育単位(3単位) |
定員 | 80名 |
備考 | |
担当支社 | 長野支社 担当:橋本/山本 TEL:026-224-8501 FAX:026-224-8503 |
セミナー内容
相続税の課税対象財産とは、相続開始時に被相続人が所有していた財産だけではありません。生命保険金や退職金等経済効果が相続財産と変わらない財産は相続財産とみなされて課税されます。
贈与税とは、贈与契約が成立し、財産価額が基礎控除額を超えた場合、課税対象となります。しかし、民法における契約行為がなくても、財産が実質的に無償で移転した場合、みなし贈与財産として課税の対象となります。
このセミナーでは、本来の課税財産ではないが、実質的に相続税等の課税対象となるみなし財産について考え方及び具体的取扱いを解説します。
1.みなし課税の概要
2.相続税
・生命保険金
・退職金
・生命保険金の権利
・特別縁故者、特別寄与者が取得した財産
・未分割の場合の取扱い
3.贈与税
・相続税法7条及び9条の解説
・定期金
・低額譲受
・債務免除益
・その他の利益の享受
・同族会社株式の価額が増額した場合