研修・セミナー
同族会社に対する貸付金債権の相続財産該当性を検証する
開催日時 | 11月19日(水)13:30~16:30 |
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講師 | 守田 啓一 |
会場 | 千葉県税理士会館 千葉県千葉市中央区中央港1-16-12 TEL:043-238-6991 |
セミナー形式 | ハイブリッド型セミナー |
対象システム | |
対象 | 会計事務所向け |
受講料 | 東京ミロク会計人会:会員無料 ※同伴職員1名につき2,200円(税込)2,000(税抜) ※Web参加の場合:追加アカウント1個につき2,200円(税込)2,000(税抜) TVS加入者:5,500円(税込)5,000円(税別) 一般(上記以外の税理士):6,600円(税込)6,000円(税抜) |
認定 | 千葉県税理士会認定研修(3時間) 日本FP協会継続教育単位認定(3単位) |
定員 | 100名 |
備考 | |
担当支社 | 千葉支社 担当者:岩﨑 TEL:043-203-3369 |
セミナー内容
税理士の顧客のほとんどは、同族会社です。そして、同族会社は代表者からの借入金により資金需要を賄っている状態が少なからず存在します。
そのような場合で、代表者に相続が発生した場合、代表者から同族会社に貸付けられていた金銭債権の相続財産該当性について問題となることがあります。
勿論、返済能力が充分である法人については、その金銭債権は相続財産となり、相続税の課税対象となることは当然のことですが、その同族会社が債務超過の状態にあり長年にわたって返済が滞っている場合などは、その相続財産該当性に疑問符を付けざるを得ません。
本講座では、貸付債権の相続財産該当性についての裁決・判決等を紹介し、どのような場合に相続財産となり、どのような場合は相続財産から除かれるかを検証します。
1 貸付金債権に関する判決・裁決についての考察
(1)原則的な判決
(2)債務超過について
(3)相続開始後の解散・営業譲渡・裁判上の和解等
2 債務免除
(1)生前の債務免除
(2)相続開始後の債務免除
3 取得時効
(1)土地の取得時効
(2)貸付金に対する消滅時効