研修・セミナー
【中部会_会場開催】来るべき会社の承継に伴う税務対応について -内部承継(事業承継税制)と外部承継(M&A)との税務対
| 開催日時 | 01月21日(火)14:15~17:15 |
|---|---|
| 講師 | 植田 卓 |
| 会場 | ホテルクラウンパレス浜松 浜松市中央区板屋町110-17 TEL:053-452-5111 |
| セミナー形式 | 集合研修 |
| 対象システム | |
| 対象 | 会計事務所向け |
| 受講料 | 中部ミロク会計人会 会員の方:無料 TVSご加入の方 :5,005円(税込) 一般の方 :7,007円(税込) テキスト代 :1,001円(税込) ※テキストのみの販売はしておりません。 【中部ミロク会計人会以外の会員の方】 ・受講料/無料(職員様も無料) ・認定申請/先生ご自身にて所属の税理士会へ申請ねがいます。 |
| 認定 | 名古屋税理士会認定研修申請中【3単位】 東海税理士会認定研修申請中【3単位】 日本FP協会継続教育単位認定研修【3単位】 |
| 定員 | 70名 |
| 備考 | |
| 担当支社 | 名古屋支社 中部会事務局 担当:犬飼 TEL.052-955-3690 |
セミナー内容
会社のオーナーが高齢化するにしたがって、会社の承継をどうするかの検討を避けることができません。
会社の承継は、会社の株式を後継者に相続又は贈与によって移転させる内部承継と、全株式をM&Aによって他に売却する外部承継とに区分することができます。内部承継による場合には、相続税又は贈与税の納税猶予制度を利用することによって株式に対する相続税又は贈与税の課税を避けることができます。外部承継による場合には、株式譲渡益に対して低率での課税が行われます。また実務上は、いったん相続税又は贈与税の納税猶予を受けた上で、将来M&Aによって当該株式を譲渡する場合も十分に考えられます。その場合には納税猶予が取り消されて猶予税額の納付が生じますが、その際に、売却額が猶予税額を下回る場合のリスクがあります。しかし納税猶予の特例を受けている場合には、猶予税額の再計算が適用されて売却額の一部を納税するだけで済む場合もあります。今回は会社の承継に伴う税務上の対応について総合的に確認していきます。
1.事業承継の流れ(内部承継と外部承継)
2.非上場株式等に対する納税猶予制度
3.上場株式等以外の株式等を譲渡した場合の課税制度
4.納税猶予を受けている株式を譲渡した場合の課税と特例による計算
※内容の一部を変更することがあります。
