動画内容
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令和3年度の税制改正で電子帳簿保存法が大きく改正されました。要件の緩和をメインに打ち出した改正でしたが、請求書等の取引情報を電子データで授受する、電子取引データの保存については要件が厳格化されています。この電子取引データについては、従来は紙出力による保存が認められていましたが、令和4年1月1日以降に行うものからは、要件を満たした電子データでの保存が原則必須となります。(宥恕規定の追加予定あり) この対応について、実務の現場では非常に混乱している状況で、顧問先からの問い合わせも多くなっています。今回は電子取引データの保存方法についての内容を確認し、特にシステム環境が整備されていない中小企業を想定しながら、現状取り得る対応方法について検討していきたいと思います。 ※当セミナーは、令和3年4月1日現在の法令に基づく内容となります。 最新の法令については、国税庁ホームページをご確認ください。
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