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【ハイブリッド開催】民法と相続税法の取扱いの相違を学ぶ -民法と相続税法の違いを具体的に解説-

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開催日時 01月23日(木)13:30~16:30
講師 武田 秀和

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会場 株式会社ミロク情報サービス盛岡支社

盛岡市大通三丁目3-10 七十七日生盛岡ビル7階

TEL:019-625-0369

セミナー形式 ハイブリッド型セミナー
対象システム
対象 会計事務所向け
受講料 会計人会会員の方:2,728円(税抜)/3,000円(税込)
TVSご加入の方:4,546円(税抜)/5,000円(税込)
一般の方:6,364円(税抜)/7,000円(税込)
認定 東北税理士会認定研修
日本FP協会継続教育単位認定研修3単位
定員 50名
備考
担当支社 株式会社ミロク情報サービス 盛岡支社
担当 : 川村    TEL:019-625-0369

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セミナー内容

 相続税法には相続に関する様々な規定があります。「相続人」「相続財産」「相続開始の日」「遺産分割」「遺留分侵害額請求」等々です。これらの規定は相続税法にはなく民法にあります。相続税法は基本的に民法の規定を借用し民法の上で動いている税法であり、相続税法を理解するためには民法知識は必須です。
 民法を知っていれば相続税法が理解できるかというと、そういうわけにはいきません。課税の都合で民法と異なった取扱いがいくつもあります。ここで、民法と相続税法の取扱いの違いを学んでみましょう。


1.相続の開始
  ・相続開始があったことを知った日
2.相続人
  ・養子の扱い
  ・生まれる前の胎児の扱い
  ・特別縁故者・寄与者・特別寄与者
3.相続財産
  ・配偶者の取得財産
  ・特別受益があった場合の加算の計算
4.遺産分割
  ・遺産分割の期限
  ・未分割の場合
  ・遺産分割協議のやり直し
5.配偶者居住権
  ・配偶者居住権の期間等民法と相続税法の相違
6.相続財産
  ・みなし相続財産

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