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【WEB+アーカイブ配信】実際の退職と分掌変更退職給与の取扱い -課税要件と計算方法について- 

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開催日時 07月09日(木)13:30~16:30
講師 藤井 茂男

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セミナー形式 Webセミナー
対象システム
対象 会計事務所向け
受講料 関東信越ミロク会計人会会員お一人/無料
上記会員事務所の方2人目からお一人につき/2,200円(税込)
TVS会員事務所の方/5,500円(税込)
上記以外の事務所の方/7,700円(税込)
※他単位会会員またはTVSにご加入の方は5,500円・TVSにご加入でない方は7,700円を頂戴いたします。
※テキストはPDFファイルにて無料でご提供いたします。別途冊子ご希望の場合は2,200円(税込)頂戴いたします。
認定 関東信越税理士会認定研修 
日本FP協会認定継続教育単位(3単位)
定員 50名
備考
担当支社 株式会社ミロク情報サービス 新潟支社 松岡・大岡
TEL:025-244-0810 FAX:025-246-6923

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セミナー内容

中小企業の代表者の職務は、高齢又は病気等により業務を執行できなくなるまで継続することが多く、役員退職給与の支給はその職務の終了による事実が求められます。しかし、中小企業の役員の退職には、役員の職務を継続したままの、いわゆる、「分掌変更による退職」により支給することがあります。
そこで、役員退職給与の原則を踏まえた計算要素、計算方法及び不相当に高額な部分、並びに、分掌変更による退職に関する留意すべき事項を考えます。


1.役員退職給与の基本的な考え方
2.法人税法における役員退職給与の取扱い
3.役員退職給与の計算方法
 ①功績倍率法
 ②平均功績倍率法
 ③1年あたり平均額法
 ④最高功績倍率法
4.役員退職給与の計算要素
 ①勤続年数
 ②最終月額報酬
 ③功績倍率
 ④功績割合
5.「不相当に高額な部分」の判断
6.分掌変更による退職給与の取扱い
 (1)分掌変更の退職に関する経済的事情
 (2)法人税基本通達9-2-32
  ①常勤役員が非常勤
  ②取締役が監査役
  ③給与が激減
 (3)実質的に退職したと同様の事情
 (4)調査官に対する情報
  ①調査官に対する情報の内容
  ②情報の元となった判決例(大阪高裁 平成18・10・25判決)
7.役員退職給与の判決・裁決例

※内容の一部を変更することがあります。

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