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【中部会WEB研修_アーカイブ配信つき】貸倒損失とその取扱い -貸倒損失の実態と課税要件- 

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開催日時 08月26日(水)13:30~16:30
講師 藤井 茂男

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セミナー形式 Webセミナー
対象システム
対象 会計事務所向け
受講料 中部ミロク会計人会 会員の方:無料 
TVSご加入の方 :5,005円(税込) 
一般の方    :7,007円(税込) 
テキスト代   :1,001円(税込) 
※テキストのみの販売はしておりません。

【アーカイブ受講の注意事項】
・申込締切日前に、申込された方のみ対象となります。
・配信期間は、1週間となります。
・開催当日欠席し、アーカイブ受講のみの方は、税理士会への認定申請はご自身でおこなう必要があります。また、FPの受講者証明書も発行できかねます。

【中部ミロク会計人会以外の会員の方】
・受講料/無料(職員様も無料)
・認定申請/先生ご自身にて所属の税理士会へ申請ねがいます。
認定 名古屋税理士会認定研修申請中【3単位】
東海税理士会認定研修申請中【3単位】
日本FP協会継続教育単位認定研修【3単位】
定員 70名
備考
担当支社 名古屋支社 中部会事務局 担当:犬飼   TEL.052-955-3690

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セミナー内容

貸倒損失の課税要件が法人税法に定めがないことから、会計と税法の慣行では公正妥当な会計慣行に従うこととされています。ところが税の実務では、その取扱いを通達または厳格な事実認定による税務署長による裁量に委ねられています。
しかし、実際の回収不能の事情は異なります。にもかかわらず、その根拠は法人税基本通達の解釈に委ねられています。中でも、債権放棄が原則として寄附金として取り扱われ、法人税法第37条7項の規定と異なる取り扱いがなされています。
そこで、本講では貸倒損失について、課税要件の立場から考えます。

1.貸倒損失における会計と法人税法の関係
2.個別貸倒引当金の適用要件
3.法的な金銭債権の消滅の例
4.事実上、金銭債権が回収不能とは
5.一定期間、取引のない貸倒損失とは
6.債権放棄による貸倒損失の留意点
7.債権放棄が寄附金と同額とされる理由
8.貸倒損失の裁決・判決例

※内容の一部を変更することがあります。

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