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【中国統一研修会】食料品の消費税率1%への引下げに伴う業種別実務対応

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開催日時 12月04日(金)13:30~15:30
講師 長野 匡司

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会場 ホテルグランヴィア広島

広島市南区松原町1-5

TEL:082-262-1111

セミナー形式 集合研修
対象システム
対象 会計事務所向け
受講料 無料
認定
定員 80名
備考
担当支社 MJS広島支社:段原・國弘

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セミナー内容

令和9年4月から食料品の消費税率が1%に引き下げられます。
この引下げに当たり、①税率変更に伴う経過措置、②課税事業者選択届出書の特例、③簡易課税制度選択不適用届出書の特例、④簡易課税制度の計算方法の特例、⑤中間申告制度の特例、⑥総額表示義務の特例が設けられます。
飲食料品を扱う多くの事業者は、売上税額が仕入税額より少なくなり、還付が見込まれます。免税事業者の小規模農家などでは、課税事業者の選択またはインボイス登録により還付を受けることができます。多額の還付が見込まれる飲食料品製造業・飲食料品販売業などでは、課税期間の短縮特例を検討しましょう。飲食業では、仕入税額が減少することにより、本則課税よりも簡易課税が有利になることがあります。飲食料品を扱う事業者が、不利にならないように届出書等の実務上の留意点も解説いたします。

1.消費税率引下げの概要
2.税率変更に伴う経過措置など6つの特例
3.業種別実務対応
(1)農業・漁業
(2)飲食料品製造業
(3)飲食料品販売業
(4)飲食業
4.届出書等の実務上の留意点

※上記の項目は、予告なく変更する場合がございます

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