The Essay Series from Accountants
早生まれの私と一日違いの
桑田さん(の親)は損ですか!
1989年度に5科目を合格し、勤務税理士として3年間勤め、その後の1993年7月1日に神戸市中央区で開業しました。その1年半後に阪神淡路大震災です。家は六甲山の北側(神戸市北区)でしたので人的被害はありませんでした。揺れが落ち着いた後に急いで事務所へ向かうと、所内は書類入れのガラス棚が倒れ、デスクトップパソコンは床に落ちていました。開業当時から会計ソフトほかは、ミロクさんのものを使用しております。この時はデータ退避装置のカセットテープを抜き取り、大渋滞の中帰宅しました。自宅でも水道、ガスがストップしており、能登半島地震で被災された方々の苦渋さを共有する思いです。謹んでお見舞い申し上げます。
さて、税制についてのエッセイです。
今年の確定申告終了間際の3月中旬に、「定額減税のしかた」なるパンフレットが税務署から届きました。いわゆる減税を源泉徴収義務者にさせる内容です。「各人別控除事績簿」も庁のホームページから取得しろとのことです。社員数名から数千名の事業者まで6月分給与から徴収する源泉所得税から減税とは。手続きが細かすぎます。
最近の所得税制は、わけが分かりません。私はミロクさんのシステムに頼りぱっなしです。ありがとうございます、ミロク情報サービス様。もうひとつ。
2013年頃に在籍する神戸支部に税制改正意見を提出し、それが近畿税理士会の「平成三十年度意見書」の所得税改正個別意見にも載るようになりました。ところが、日本税理士会連合会の当時の建議書には重要建議項目として所得控除の抜本的見直しというタイトルだけで、個別意見には載っていません。今年の日税連建議書にも「憲法二五条が定める健康で文化的な最低限度の生活を保障するための基礎的な人的控除と解され…」となっています。
私の意見は、判定の時期です。扶養控除等の判定は12月31日現在の年齢で判定します。これは所得税法成立当初から令和に至る現在まで同じです。不公平税制です。
いわゆる早生まれを扶養した者は、1年分人的控除を損している点です。ところで、桑田圭祐さんが全国紙に還暦祝いの広告を出して知りましたが、私と桑田さんの誕生日は一日違いで、2人とも早生まれです。ということは、彼の扶養者(親)も同様です。1年分人的控除を損しています。
これを意見として支部、近畿会にも述べましたが、日税連では個別意見には載りませんでした。明らかに憲法違反です。日本国を含め世界(地球上)は不公平だらけです。なんとかならないかなあ〜。